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2006/10/24 社員旅行の税務について
秋の冷たい雨が2,3日続いたら、やっぱり急に涼しくなって、晩秋の気配がしてきました。
■ 社員旅行の税務について
次の条件にあっていれば、会社は損金経理でき、社員も給与所得課税されないこととなります。
@一般的な旅行であること(ゴルフツアーは一般的とはいえない)
A目的地における滞在日数が4泊5日
B日社員等の参加割合が50%以上
C一人当たりの会社負担額がおおむね10万円程度
詳しくは事務所まで。

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■ 実行手順のウェイト付け(2)
過半数のウェィトを占める、「社長の願望、熱意、向上心」を除くと、残り3つのウェィト付けは以下のようになります。
@ 目的、目標、情報、革新 ・・・ 57%
A 戦略、仕組み、(革新、情報) ・・・ 29%
B 戦術 繰り返し作業 ・・・ 14%
1と2を広い意味の戦略とすると、86%になります。3の戦術との割合は、6対1になります。
社長の担当する戦略レベルの役割は、従業員が担当する戦術レベルの役割の6倍(「社長の願望・・・」を加味すれば12倍以上)重要ということです。
いくら従業員が優秀でも、だめ社長(幹部、上司)の下では、その優秀さが生かせないということになります。
嘗ての我が大日本帝国陸海軍が、まさにその痛ましい悲惨な実例を残しています。
終わりよければ全てよしといいますが、その反対に「龍頭蛇尾」に終わってしまったのが、我が大日本帝国陸海軍でした。
以って瞑すべし。

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■ 10月17日 ラスト・エンペラー愛新覚羅溥儀死す (1967年)
1908年、西太后の強引な推薦でわずか3歳で清朝第12代皇帝につきましたが、1911年の辛亥革命により退位。
なおも紫禁城にとどまっていましたが、1924年に馮玉祥のクーデターにより紫禁城を追われ、天津の日本租界に居住し日本公使の庇護を受けることになりました。
1932年、溥儀の満州民族独立の悲願と日本の国益が結びついて、満州国が建国されました。
これは、後の東京裁判で断罪されるようなものでは全くありませんでした。
それは溥儀の英国人家庭教師R.Fジョンストンの「紫禁城の黄昏」を読めば一目瞭然です。
少なくともアメリカの「ハワイ王国の併合」や、「フィリピンの植民地化」に比べれば「朝鮮併合」は勿論のこと、「満州国建国」もはるかに合法的で道義的なものでした。
それにもともと満州は中国ではありません。
しかしマッカーサーにすれば、満州国建国こそが、日本の大陸侵略の典型的な動かぬ証拠としなければならないことでした。
「紫禁城の黄昏」の証拠資料としての採用は拒否され、ソ連に抑留中の溥儀自身を東京裁判に呼び出し、日本に不利な、虚偽の証言を強いました。
1950年までソ連に抑留された後、に中国に引き渡され、洗脳教育の後、1959年1民間人として釈放され、その8年後、61年の生涯を終えました。ナンマイダ(南無阿弥陀仏)。

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